1949-05-13 第5回国会 参議院 運輸委員会 第17号
つておられますので、勿論これの免許に有効期間を附けるということについては相当な理由があつたことは、先程も御説明もあつたように思いますが、この場合に附則の第三項との関係でありますが、附則の第三項では今までに免許を持つておる者はその水先区について水先人の免許を受けたものとみなすということになつておるので、そういう関係から考えまするのと、もう一つは現行法の第三十三條でありましたが、この法律施行後五年間を限つて水先免状
つておられますので、勿論これの免許に有効期間を附けるということについては相当な理由があつたことは、先程も御説明もあつたように思いますが、この場合に附則の第三項との関係でありますが、附則の第三項では今までに免許を持つておる者はその水先区について水先人の免許を受けたものとみなすということになつておるので、そういう関係から考えまするのと、もう一つは現行法の第三十三條でありましたが、この法律施行後五年間を限つて水先免状
説誠に御尤もでございますが、私共の研究いたしましたところでは、大体水先人というのは水先をすることがその営業でございますので、できるだけ営業的な立場からも應招に應ずるのではないか、従つて應招を受けないというケースは実際的に非常に少いであろうということが第一の点、第二の点、仮に少くても、起つた場合に不都合が起りますが、こういう場合にそこに正当な事由がなくて船舶の運航その他いろいろ支障を来しますと、結局水先免状
○政府委員(山崎小五郎君) これは非常に徹底的にやるということにいたしますと、今お話の通りにやるのが非常に理想的かと私共も考えまするが、すでに今まで水先免状を持つて、而もそこで水先をやつております、これは非常に特殊な有技者でありまして、そう急に誰でも代える人を持つて行くということのできない性質の者でもございますし、又大体日本の水先人は一般の船員と同じように水準的に見ましても世界的にも優秀な者でございますし
次に水先業務の免許営業たることを明確にいたした点でありまして、現行法においては、水先免状の受有或いはその行使の禁止又は停止等の規定を置いておりますが、その観念が明瞭でありませんので、水先人は免許を受けるべきものとして水先業務の免許営業たることを明確にいたしました。 次に水先人の免許について更新制を採用致しました。
次に水先業務の免許営業たることを明確にいたした点でありまして、現行法においては、水先免状の受有あるいはその行使の禁止、または停止等の規定を置いておりますので、その観念が明瞭でありませんので、水先人は免許を受けるべきものとして、水先業務の免許営業たることを明確にいたしました。 次に水先人の免許について更新制を採用いたしました。
○田村委員 そうするとこの四條の二項に、「海難審判所は、海難が海技免状又は水先免状を受有する者の職務上の故意又は過失に因つて發生したものであるときは、裁決を以てこれを懲戒しなければならない」と規定してあるのでありますが、かりに審判中に理事官の請求に受審人として載つていなければ、この免状を有する技術者に對して、故意、過失の責があるということを認定しておつても、やはり懲戒はできないということになるのかどうか
そこで三十四條におきまして「海難が海技免状又は水先免状を受有する者の職務上の故意又は過去に因つて發生」いたしました場合におきましては、受審人として示すということに相なつておるのでありまして、受審人として指定されます者は海技免状または水先免状の受有者であるということになつております。